犬猫の遺棄は犯罪です 動物をみだりに殺したり、傷つけたり、遺棄したりすると
動物の愛護及び管理に関する法律により処罰されます。
動物の愛護及び管理に関する法律(抜粋) 第44条3愛護動物を遺棄した者は、 50万円以下の罰金に処する
愛知県豊川警察署 愛知県動物保護管理センター
赤塚山公園