犬猫の遺棄は犯罪です
動物をみだりに殺したり、傷つけたり、遺棄したりすると

動物の愛護及び管理に関する法律により処罰されます。

動物の愛護及び管理に関する法律(抜粋)
第44条3愛護動物を遺棄した者は、
50万円以下の罰金に処する

愛知県豊川警察署
愛知県動物保護管理センター

赤塚山公園

(愛知県 Fさん)