お 知 ら せ !
平成18年10月3日、●●園に猫(左写真)
が捨てられていました。
この件に関する情報をお寄せください。
犬や猫を捨てた者は、動物の愛護及び管理に関する法律違反として処罰(50万円以下の罰金)されます。