お 知 ら せ !

平成18年10月3日、●●園に猫(左写真)

が捨てられていました。

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 犬や猫を捨てた者は、動物の愛護及び管理に関する法律違反として処罰(50万円以下の罰金)されます。

            伊丹警察署生活安全課