「平成19年3月24日(土)大阪市中央区大手前1番4号」に子猫(3匹)が段ボールは箱に入れて捨てられました。この件に関する情報提供をお願いします

 犬や猫を捨てることは「動物の愛護及び管理に関する法律」違反(50万円以下の罰金)として処罰されます。

 大阪府東警察署 生活安全課